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2016年2月 8日 (月)

情報公開、最高裁が消極姿勢に転換/いまだ司法修習生採用者数回答せず(追記あり2/9)

以下は司法審査機関としての最高裁ではなく、司法行政機関としての最高裁の話です。

私が最高裁に毎年、情報開示を請求し、情報提供を受けていた新期の司法修習生採用者数と貸与申請者数の情報が今期はいまだに提供されていません。

過去3年(66、67、68期分)は開示請求から期限である1か月後には情報提供されていました。

ところが今期は昨年12月上旬に請求したのに対し、1か月後の先月上旬に「文書の探索及び精査に時間を要しているため」との理由で期限が延長されました。
さらに1カ月後の先日、同様の理由で再び約1か月間の期限延長の通知が最高裁から届きました。

最高裁に情報公開法は適用されませんが、最高裁が独自に情報開示規定を定めています。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/shihougyouseibunshokaiji_youkou/index.html

この中では開示の実施方法として

 開示の申出があった司法行政文書の開示より別の司法行政文書の提示又は情報の提供をする方が開示申出人の目的に沿うと認められる場合は,これらの文書又は情報をもって開示の対象とすることができる。

という規定があります。
義務規定ではありませんが、過去はこの規定をもとに請求から1か月以内に情報提供されていました。
ところが今期は請求から2カ月経ってもさらに先延ばしの返答。

司法修習生採用者数なんて遅くとも11月下旬には確実に定まった情報が存在し、紙ペラ1枚、口頭なら5秒以内で提供できる簡単な情報です。内容的にも隠さなければならないようなものでもなんでもない。
そんなものすら先延ばしを繰り返すという、例年とは明らかに異なる対応ですから、最高裁が情報開示・提供の運用に消極的・後ろ向きな姿勢に転換したのは明らかでしょう。理由は分かりません。各種の審議会でお偉い先生方に先に示すまで一般人にはデータを公表しないということかな、とか、データを司法制度改革の検証に使われるのが嫌なのかな、などと思いましたが想像の域を出ません。

上記の情報提供制度のような積極的な公開規定は情報公開法には明文が見当たりませんし、最近では開示結果への不服を審査する第三者機関を設置するなど、情報開示に積極的な姿勢が最高裁にみられていただけに本当に残念です。

※過去に最高裁から情報提供された内容はこちら
http://ittyouryoukai.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/h2411-f437.html
http://ittyouryoukai.cocolog-nifty.com/blog/2014/01/h2511-34a0.html
http://ittyouryoukai.cocolog-nifty.com/blog/2014/12/post-7e6c.html

※2/9追記
法曹養成制度改革連絡協議会 第2回(平成28年1月18日開催)の配布資料「資料1-9 司法修習生採用数・考試(二回試験)不合格者数」の中に第69期司法修習生採用者数のデータがありました。1,787人とのことです。
私が最高裁に請求した文書は「第69期司法修習生採用者数が分かる文書」です。1月18日時点で既に作成されていた当該文書は、ズバリ私が請求していた文書そのものです。なのに2月4日付で最高裁からもらった通知は「文書の探索及び精査に時間を要している」。
これって一体どういうこと????

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